きらぼし中国ビジネスQ&A

第 78 回「外商投資産業指導目録について」
第 78 回「外商投資産業指導目録について」
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<質問>
弊社は日本でアパレル業を営んでおります。この度、今後の日本市場の伸び悩みを懸念し、海外への販路開拓の一環として中国に販売会社を設立することを検討しています。しかし、弊社内に中国ビジネスに精通した人材がおらず、検討にあたり、まずは何から手を付けてよいのか、そもそも弊社のような業態で中国市場に進出することができるのかが分からずにおります。そこで、一般的に中国進出を検討する場合、まずは何から行えばよいのかを教えていただけないでしょうか。なお現地法人を設立する場合、日本の本社からの100%出資を想定しています。
 
<回答>
中国における外資企業の受け入れ方針は、業種毎に分類されており、その具体的な内容は「外商投資産業指導目録」と言われる中国政府が外国からの投資を導入するためのガイドラインに規定されています。この目録は、1995年に公表されて以降、2~4年程度のスパンで改定されており、直近では2017年7月に施行された目録が最新のものとなります。外資企業が、中国に新たに進出を検討する際には、まずはこの目録を確認することが大前提になるかと思われます。
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なお最新の「外商投資産業指導目録」は、「奨励類目録」および「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」の2部分にて構成されており、「ネガティブリスト」部分は更に、出資形態などに制限を設けた「制限類」、投資自体を禁止している「禁止類」および、「奨励類目録」のうち一部条件付きの項目、が記載されている形となっています。まずは貴社の業種がこの目録に該当するか否かの確認が必要になり、目録に該当する記載のない場合、もしくは奨励類に該当する場合、会社設立手続きにつき、当局への届出にて実施することが可能となります(ネガティブリストに該当する場合、会社設立の認可申請が必要となる、中国企業との合弁が必須となるなど参入制限が生じたりする他、禁止類については投資すること自体が不可となります)。
なお貴社においては、目録に特段の記載のない業種となりますので、100%独資で現地法人の設立が可能であり、会社設立手続きも届出制にて、特段の許認可取得も不要です。一方で、例えば飲食業など食品を取扱う業種であれば、会社設立の手続き以外に食品関連のライセンスが必要となるなど、中国事業を開始するにあたっては専門的な知識を要するケースも多々ありますので、事業立ち上げにおいては専門家にご相談されることを推奨致します。
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 小原
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