①中国における滞在日数が1年間(1月~12月)で合計183日を超えない。
②給与が中国現地法人から支払われていなく、全て日本本社が給与を支給している。
③給与が中国恒久的施設(PE)から支払われていなく、全て日本本社が給与を支給している。
上記の他、出張者が中国で個人所得税を納税するケースまたは非課税となるケースがありますので、183日未満だから納税しなくて良いと思いこまず、自身のケースが該当しないか事前に専門家へご相談下さい。
今回ご相談頂いた件ですが、今年の滞在日数が183日を超えるのであれば、中国で個人所得税の納税義務が発生します。この納税のタイミングですが、183日を超えた翌月に、今年1月1日からの中国滞在日数分に応じた納税をしなければなりません。そして更に中国に滞在するのならば、1カ月ごとに納税をしていきます。中国の滞在日数はパスポートの入出国の記録に基づいて納税していきますが、現在海外との入出国を管理する税関と個人の税金を管轄する税務局のシステムがオンラインで繋がっていませんので、当局から個別に出張者へ指摘・指導があるのは稀で、出張者が183日を超えた旨を税務局に自己申告することが殆どです。そのため、出張者の中には自己申告を行っていない話も聞きますが、今年7月から中国では銀行口座開設・利用時に、銀行が預金者へ納税人番号の提出を求めるケースが発生しています。これは中国税務局が外国人の個人所得税管理の強化を目的にしている節が見られ、外国人の個人所得税未納リスクは高まっているように感じます。後々のトラブルを回避するためにも、条件に該当するならば、自己申告を行い、中国で納税手続きをされることをお薦め致します。