きらぼし中国ビジネスQ&A

第 76 回「中国での居留許可申請について」
第 76 回「中国での居留許可申請について」
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<質問>
私は来月より上海現地法人にて勤務することが決まっている者です。現在、日本側で赴任に向けた手続きをしていますが、就労ビザの取得、就業許可(正式名称:外国人工作許可証)申請の他に、現地で居留許可の手続きも必要となると聞きました。この居留許可とは、どの様に手続きをすればよいのでしょうか。また申請にあたり、注意点等ございましたら同時にご案内いただけないでしょうか。
 
<回答>
外国人が中国で就労するにおいては、「就労ビザ(Zビザ)」、「外国人工作許可証」、「居留許可証」の取得が必要となります。申請の流れにつきましては、まず日本国内で「Zビザ」を取得後、中国に入国し、「外国人工作許可証」を取得。その後、「外国人工作許可証」原本やパスポート、および勤務する会社の関連資料等を持参の上、公安局にて居留許可申請を行うこととなります。この際、注意が必要となる事項は、居留許可申請は中国に入国後30日以内に行わないといけないといった点です。
『中華人民共和国出入国管理法』第78条では、「外国人が不法滞在した場合、警告を与える。事案が重大な場合、不法滞在1日につき500元、総額が1万元を超えない罰金又は5日以上15日以下の留置に処す」とされており、新規取得の際に入国後30日を過ぎた後で申請を行った場合や、更新手続きを怠り居留許可の期限が切れてしまった場合(居留許可には期限があります)などは、オーバーステイとされ行政処罰の対象となります。なお、「1日500元、総額1万元を超えない罰金」と規定があるものの、実務上は、行政側の判断で減額となるケースや、一部免除となるケース(例えば家族の申請もあり、家族分は免除されるなど)もあるようです。
近年、上述の「外国人工作許可証」申請につき、ネットによるオンライン申請が加わるなど手続きに変更があり、このオンライン申請のやり直しを受ける事例なども散見され、「外国人工作許可証」の取得が遅れるケースなどもあると聞いています。「外国人工作許可証」の取得が遅れることにより、当然、その後の手続きである居留許可申請も遅れてしまうため、入国後30日に間に合わないといったケースも出てきているようです。この様なケースにおいては、期限切れとなる前に、人力資源社会保障部門(「外国人工作許可証」発行部門)や公安局に相談することにより救済処置もある様ですので、ご確認されることを推奨します。 (「外国人工作許可証」申請の変更については、第74回「外国人就労許可制度の変更について」をご参照下さい。<URL>http://www.tomin-bc.com.cn/topics/business/904.html) 。
最後に、居留許可の申請は、必要資料一式を交付後7営業日で完了し、同許可証はシール式でパスポートに貼り付けられる形となりますが、申請期間中はパスポート原本を預ける必要があり、その間海外への渡航が不可となりますので、その点についても注意が必要といえます。
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 小原
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