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第 73 回「増値税普通発票発行方法の変更」
第 73 回「増値税普通発票発行方法の変更」
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<質問>
私は2年前から家族帯同で、上海で勤務しています。子供が通学している学校から「学費に関する発票の取扱いを7月1日から変更します」という通知がありました。この発票の取扱い変更は学費だけに該当するものなのでしょうか?それとも企業活動にも影響があるものなのでしょうか?
 
<回答>
発票の取扱い変更は学校だけの問題ではありません。変更は企業活動にも影響があります。これは2017年5月19日、国家税務局が【増値税発票発行関連問題についての公告】<国家税務総局公告2017年第16号>を公布し、2017年7月1日から、企業が商品・サービスを購入した場合、販売者は「増値税普通発票」を発行する際に、購入企業の「納税人識別番号または統一社会信用コード」を発票に記入しなければいけない。と定めたことが背景にあります。
 
増値税発票は「増値税専用発票」と「増値税普通発票」の2種類があります。増値税を控除するために必要な「増値税専用発票」は従来から商品・サービスを購入した企業の納税人識別番号等・住所・電話・銀行・銀行口座番号を発票に記入する必要がありましたが、「増値税普通発票」は企業名を記入するだけでした。
しかし今回の制度変更により、「増値税普通発票」にも企業名以外に「納税人識別番号または統一社会信用コード」を記入しなければいけなく、もし必要事項の記載がない場合はその発票は税務処理することが出来なくなります
例外として①海外企業への発票(輸出)、②個人への発票(宛名が個人名)、③政府機関など非企業単位への発票、④手作業等による発票は、今回の制度変更に該当せず、「増値税普通発票」に「納税人識別番号または統一社会信用コード」を記入する必要がありません。
 
企業間取引では従来から「増値税専用発票」を使用するケースが多いです。しかし、例えば出張時に宿泊したホテルから発行してもらう宿泊費の発票、接待時に飲食店から発行してもらう飲食費の発票などは「増値税普通発票」であることから、7月1日以降はこれら発票に「納税人識別番号または統一社会信用コード」の記入がなければ、経費として精算することが出来ません。ホテルや飲食店などオフィス外で納税人識別番号等を提示する場面が増えるため、会社はこの制度変更の内容を社員全員へ通知し、納税人識別番号等を持ち歩かせる等の工夫が必要になります。
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司
蓑田 光
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