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第 64 回「従業員の病気休暇」
第 64 回「従業員の病気休暇」
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<質問>
私は上海現地法人の総経理です。4月1日に入社した新卒従業員が業務外の理由により体調不良となり7月1日から病気休暇を取得しております。今後も治療と休養等で断続的に病気休暇を取得する必要がありますが、会社としてはどのように対応すればいいのでしょうか。

<回答>
まず病気休暇中の賃金ですが、「労働法の徹底的実施における若干の問題に関する意見(労部発【1995】309号、以下「労働法意見」)」の第59条に「従業員の罹患又は業務外の理由による負傷の医療期間について、規定された医療期間においては企業が関連規定に基づき病気休暇賃金又は疾病救済金を支払う。病気休暇賃金又は疾病救済金は現地の最低賃金の基準を下回って支払うことができるが、最低賃金の80%を下回ることができない」と規定されていますので、労働法意見や就業規則に基づき病気休暇賃金が支払われることになります。
 
更に上記の医療期間も無制限に設定されているものでもなく、「企業従業員の疾病又は業務外の理由による負傷の医療期間についての規定(労部発【1994】479号)」の第3条で「本人の実際の勤務年数及び当該単位(=貴社)における勤務年数に基づき、3ヵ月から24ヵ月の医療期間を与えると規定されており、付与される医療期間は以下の通りとなります。
 
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今回、対象従業員は実際の勤務年数も貴社での勤務年数も5年未満となりますので、医療期間は3ヵ月になります。同規定の第4条では累計期間につき「医療期間が3ヵ月の場合は6ヵ月以内で病気休暇期間の累計を計算する」と規定されています。そのため対象従業員は7月1日から12月31日(制限期間6ヵ月)まで3ヵ月間の病気休暇を取得することができます。当然、会社側は病気休暇にあたり病院から医療証明を取得する必要があり、医療期間中は労働契約を解除できませんのでご留意ください。
 
都民銀商務諮詢(上海)有限公司
渡邉 和俊
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