きらぼし中国ビジネスQ&A

第 62 回「中国人スタッフの肩書について」
第 62 回「中国人スタッフの肩書について」
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<質問>
私は上海現地法人の日本人総経理です。今回、日本人駐在者を全員帰任させて、今後、私は非常勤の総経理として出張ベースで上海現地法人の管理をしようと思っています。私が出張していない間、中国人スタッフのみとなりますが、顧客とのやり取りの利便上、肩書を付与した方がいいと思っています。上海現地法人は数名規模の会社です。留意点があればご教示ください。

<回答>
中国における総経理は「社長、総支配人」、副総経理は「副社長、副支配人」、経理は「経営処理、責任者」の意味を持っています。経理という名前がつくと、日本では経理・財務というイメージを持ちますが、中国ではそのようなイメージは持ちません。経理の肩書名は日本語に訳すとマネージャーという意味で理解されています。
 
会社法第47条では董事会の権限につき規定があり、同条第9項では「総経理の招聘又は解任及びその報酬事項を決定し、且つ総経理の指名に基づき会社の副総経理、財務責任者の招聘又は解任及びその報酬事項を決定する」としています。また第50条には総経理の権限につき規定があり、同条第6項では「会社の副総経理、財務責任者の任命又は解任を提案する」とありますので、総経理、副総経理、財務責任者の任命は最終的には董事会で決議されることになります。
 
総経理の主なる権限は「会社の経営管理をして董事会決議の実施や董事会から付与された権限の実行、定款で規定される権限の執行すること」になり、定款の内容にもよりますが、一般論では副総経理の権限は「総経理の業務補佐、総経理がやむ得ない事由によりその職責を履行できない場合、総経理の指示により代行すること」になります。通常、定款上で経営管理機構内に総経理、副総経理を何名置くか設定することになりますが、総経理は1名、副総経理は1名~複数名置くことになります。
 
今回の場合、総経理の代行及び将来の総経理候補として権限委譲できる中国人スタッフが要れば副総経理として任命することも検討できますし、少人数規模とのことですので部長、課長等の設定を前提としなければ、営業部門のマネージャーであれば「営業経理や販売経理」、購買部門のマネージャーであれば「購買経理」等の肩書付与することも考えられます。他社事例を見ますと、総経理、副総経理以外の肩書は比較的自由な設定、日本本社の肩書をそのまま使用しているとの印象があります。
 
いずれにしても中国人スタッフの単独行動の機会が増加していくということであれば、中国は肩書社会でもありますので、肩書付与してあげた方が本人のモチベーション向上に繋がるものと存じます。
 
都民銀商務諮詢(上海)有限公司
渡邉 和俊
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