きらぼし中国ビジネスQ&A

第 60 回「海外旅行保険の加入について」
第 60 回「海外旅行保険の加入について」
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<質問>
私は中国現地法人を保有する日本本社の人事担当者です。今回、新規駐在者を中国へ派遣するにあたり海外旅行保険に加入することを検討しています。これまで中国への短期出張者はクレジットカードの付帯保険でカバーされているサービス内容を利用していましたが、今回の駐在者の派遣を機に変更したいと考えております。留意点等があればご教示ください。

<回答>
まず、駐在者が日本で健康保険に加入している状況が継続していれば、海外滞在中に発生した海外医療の費用も日本本社の健保組合等に請求して還付を受けることができます。但し、事前に駐在者の立替が必要になること、日本の水準に合わせた還付金となりますので、駐在者が実際に海外の病院等で支払った金額より少ない還付金の可能性もありますので、補助的な使用方法をしていると思います。例えばですが海外旅行保険の対象外(一部は条件により付保されることがあります)になるような歯科、持病等の治療の費用での使用方法になります。尚、現地で発症した病気やケガでも180日以上の通院以降は海外旅行保険の対象とならないケースもありますので注意が必要です。
 
駐在者を派遣する場合、海外旅行保険に加入するケースは多いと思います。一方、元々、海外旅行保険は旅行者の現地での病気やケガのために開発されたものです。一般的な海外旅行保険のパンフレットを取り寄せたとしても、長期の駐在者向けのサービスは別途のパンフレットを作成されていることや出張者や駐在者の多い企業向けには企業毎に包括契約をしている保険会社もありますので、まず問い合わせしていただく際には駐在者の派遣期間、家族構成も含めて相談いただくことを推奨します。
 
年間の支払保険料は死亡保険金額、病気やケガなどの治療費や救援者費用の保険金額等の設定によって異なってきますが、最近は医療費高騰の傾向が続いていますので海外旅行保険の支払保険料も上昇傾向にあるようです。
 
海外で治療を受けると、高額な治療費の要求をされることがあります。また上海市のように日本人駐在者が多い地域では日系クリニックや日本人向けの医療サービスが充実しておりますが、最近は中国内陸地への進出、転出も多くなってきていますので、日本本社としても駐在者やその家族が安心して医療サービスを受けることができる環境作りは不可欠といえます。更に保険会社によっては海外主要都市で提携医療機関があり、保険証券を提示すればキャッシュレスで受診することもできるようになっていますので、事前確認していただければと存じます。
 
都民銀商務諮詢(上海)有限公司
渡邉 和俊
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