きらぼし中国ビジネスQ&A

第 56 回「居留許可証の期日管理について」
第 56 回「居留許可証の期日管理について」
このレポートは、すべてお読み頂いて1分50秒です。
<質問>
私は上海子会社に勤務している日本人駐在者です。昨年、家族と一緒に赴任をして今回はじめて居留許可証の更新となります。居留許可証の期限は2月22日となっています。更新にあたり留意点があれば教えてください。尚、春節は家族で日本へ一時帰国を予定しております。

<回答>
まず「外国人の中国における就業管理規定(人力資源・社会保障部令【2010】第7号)」第8条で「中国において就業する外国人は就労査証を所持して入国し、入国後に外国人就業証及び外国人居留許可証を取得した場合に限り、中国国内において就業できる」と規定しています。上記は昨年赴任時に手続きをしましたが、引き続き中国国内で就業するには有効な「就業証」と「居留許可証」が必要になります。尚、ここの就労査証はZビザのこといいますので、Zビザを取得せずに駐在する日本人の随行家族は就業することはできません。
 
また「外国人出入国管理条例(国務院令【2013】第637号)」第25条で「外国人が中国国内おいて以下の事由の一つがある場合、不法在留にあたる」と規定しています。
 
(1)査証、滞在・在留証書に規定される滞在・在留期限を超えて滞在・在留しているもの。
 
(2)査証免除で入国した外国人が査証免除期限を超え、且つ滞在・在留証書の手続きをしていないもの。
 
(3)外国人が限定された滞在・在留区域を外れて活動したもの。
 
(4)その他の不法在留の事由のあるもの。
 
上記1にあるように、期限を1日でも超過すれば不法在留となりますので注意が必要です。更に「出入国管理法(主席令【2013】第57条)」第78条で「外国人が不法在留した場合、警告を与える。事案が重大な場合、不法在留1日につき500元、総額が1万元を超えない罰金又は5日以上15日以下の留置に処す」と規定があり、きちんと期日管理をする必要があります。
 
先に本人の就業証の更新手続きを実施してから、本人及び家族の居留許可証の更新手続きを実施することになります。前者は5営業日、後者は7営業日の申請日数が必要になります。また後者の申請手続きはパスポート原本を申請期間中に預ける必要があります(=パスポートを使用不可、渡航不可)ので注意する必要があります。尚、今年の暦では、2月22日期限ぎりぎりで更新をしようとすると春節前2月6日から申請手続きを実施する必要があり、この場合、春節で日本への帰国ができなくなります。いずれにしましても、毎年、計画的に更新手続きを実施していただくことを推奨いたします。
2.jpg
 
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 
渡邉 和俊
お問い合わせは tomin_shanghai@tomin-bc.com.cn まで
 
 
绮罗商务咨询(上海)有限公司 XFCSS .ALL Rights Reserved 沪ICP备18032119号-1
Copyright Kiraboshi Business Consulting Shanghai Co.,Ltd ALL Rights Reserved

沪公网安备 31010102005043号