きらぼし中国ビジネスQ&A

第 55 回「中国のアルバイト採用について」
第 55 回「中国のアルバイト採用について」
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<質問>
弊社は上海製造現法です。従業員は約100名を直接雇用していますが、年末の製品仕訳作業の従業員のみでは作業が完了しないため、アルバイトで増員対応することを検討しています。アルバイトの採用にあたり留意事項があれば教えてください。

<回答>
まず中国の雇用形態は一般の労働契約と非全日制労働契約に大別されます。また一般の労働契約は期間の定めのあるもの、期間の定めのないもの及び一定の業務の完了を期限とするものに分けられます(労働契約法第12条)。
 
非全日制労働契約は、時間による報酬の計算を主とする雇用形態であり、本件のアルバイトを受け入れる雇用形態に該当します。但し、雇用にあたり以下の留意事項があるので注意が必要になります。
 
(1)同一使用者における1日の平均労働時間が4時間を超えず、1週間の労働時間が累計24時間を超えない(労働契約法第68条)。
 
(2)非全日労働者雇用における当事者双方は口頭による契約を締結することができる。非全日労働に従事する労働者は、1つ以上の使用者と労働契約ができる(同法第69条)。
 
(3)非全日労働者雇用における双方は、試用期間を約定してはならない(同法第70条)。
 
(4)非全日労働者雇用のおけるいずれの当事者も随時相手方に通知することにより雇用を終了できる。使用者は雇用を終了する場合、経済補償金を支払わない(同法第71条)。
 
(5)非全日労働者雇用のおける1時間あたりの報酬基準は、使用者所在地の人民政府が規定する1時間あたりの最低賃金基準を下回ってはならない。非全日制労働者雇用における労働報酬の決済支払周期は、最長で15日を超えてはならない(同法第72条)。
 
上記のように時間的な制限があり、上海市は18人民元/時間(2015年4月)を最低賃金の時間給としていますので注意が必要です。更に「在学生が余暇を利用して労働して学費を得る場合、就業とみなさず、労働関係を形成しないため、労働契約を締結しないことができる(「労働法」の徹底的実施における若干の問題に関する意見第12条)」とあり、日本でいう学生アルバイトは非全日労働者雇用できず、民法通則、契約法に基づき、当事者間で労務契約をすることになります。労務契約の場合、社会保険の納付義務も経済補償金の支払義務もありません。
 
尚、一時的であっても、貴社従業員と同様にフルタイム、同様の作業の(日本でいう)短期アルバイトの受け入れを検討している場合、ここでいう非全日労働者に該当しませんので、期間の定めのあるもの及び一定の業務の完了を期限とする一般の労働契約を締結することになります。
 
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 渡邉
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