きらぼし中国ビジネスQ&A

第 51 回「中国の法定休日について」
第51回「中国の法定休日について」
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<質問>
弊社は中国現法を保有する日本企業です。中国は日本の法定休日とは違い、春節や国慶節等の大型連休の他に法定休日の制度があると聞き及びました。また今年は戦勝日70周年記念として9月3日が休日になると報告を受けました。中国の法定休日の制度につき教えてください。

<回答>
中国には「全国年間祝日及び記念日休日弁法(国務院令【2014】第644号、以下同弁法)」があり以下の法定休日を全国統一で規定しています。
 
法定休日は1.元旦(1月1日)、2.春節※(旧暦の正月1、2、3日)、3.清明節(旧暦の清明の日)、4.労働節(5月1日)、5.端午節(旧暦の端午の日)、6.中秋節(旧暦の中秋の日)、7.国慶節(10月1日、2日、3日)の他、一部の方に対して半日休暇として婦人節(3月8日、女子従業員が対象)、青年節(5月4日、14歳以上の青年が対象)等があります。尚、後段の一部の方に対する半日休暇が土日と重なった場合は振替休暇となりません(インセンティブで振替休暇としている企業はあります)。
 
(※同弁法は2014年1月1日から改定実施されていますが、これまで春節は旧暦の大晦日、正月1、2日が休日でした。2015年の春節の休暇は大晦日も振替休暇と指定されています。)
 
また毎年12月に翌年の休暇につき、例えば今年であれば「2015年祝日の通知(国弁発明電【2014】28号)」が規定され、具体的な休暇と振替出勤・休暇日が以下のように通知されて確定します。
 
2015年の休暇は1.元旦1月1~3日(4日振替出勤)、2.春節2月18日~24日(15、18日振替出勤)、3.清明節4月5日(6日振替休暇)、4.労働節5月1日、5.端午節6月20日(22日振替休暇)、6.中秋節9月27日、7.国慶節10月1日~7日(10日振替出勤)となります。
 
更に今年は「中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利70周年記念日の通知(国発明電【2015】1号)」により、上記に加えて9月3日の休日を含む3~5日(6日振替出勤)を休暇と規定しています。3日は通常の休日扱いとなります。
 
尚、上記休暇の休日出勤の割増賃金の考え方になりますが、例えば国慶節ですと、10月1日~3日は法定休日のため通常の賃金の300%を下回らない賃金報酬を、4日~7日は通常の休日出勤と同様に200%を下回らない賃金報酬を支給しなければならない(労働法第44条)と規定されており、前半3日間の法定休日の出勤が振替休暇不可であることに対して、後半4日間の休日出勤が振替休暇可能であることもあり、同じ休暇内でも対応方法に違いがあることも注意が必要です。
 
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 渡邉
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