きらぼし中国ビジネスQ&A

第 48 回「初級会計師は必要?」
第 48 回「初級会計師は必要?」
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<質問>
弊社は現在上海で貿易会社を設立中の日本法人です。現地法人設立後、従業員は何人体制で行えばいいか検討しています。その中で会計スタッフには初級会計師資格が必要であると聞き及びました。弊社では現地法人設立後の業務量は徐々に多くなると計画しており、初年度は会計師を設置するまでの業務量はないと思います。どのように対応すればいいか教えてください。

<回答>
まず中国の会計資格について会計従業資格、初級会計師(助理会計師)、中級会計師、高級会計師に大きく区分されます。中国の会計法には以下の条文があり、第37条では「出納と記帳が兼務できないこと」、第38条では「会計業務に従事する担当者は会計従業員資格証書を取得」とありますので会計人員は最低限2名が必要になります。条文から会計機構責任者の適格要件として会計師以上(初級会計師以上)としていますが、3年以上の経験者でも担当できるとしていますので、必ずしも初級会計師資格までは求められていません。但し例外として一部の国有企業、事業規模が大きい会社には求められることがあるようです。
 
また業務量が少なく会計人員を配置できない場合、第36条では「代理記帳を委託」することができるとしています。ここでは代理記帳はできるとしていますが、兼務不可の出納業務の代理はできるとしていませんので、まずは1名の会計人員(出納担当者)を配置して業務量に応じて会計人員を増員させていただくことになります。
 
【条文】
第36条(会計機構又は会計人員の配置)
各企業は、会計業務の必要に基づいて、会計機構を配置し、又は関連機構の中に会計人員を配置し、かつ会計主管人員を指定しなければならない。配置条件を具備しない場合、認可を経て設立した会計代理記帳業務を行う仲介機構に代理記帳を委託しなければならない(省略)
 
第37条(内部会計監査制度)
会計機構内部には、会計監査制度を設けなければならない。出納担当者は、検査、会計記録保管及び収入、支出、費用、債権債務勘定の記帳業務を兼任してはならない。
 
第38条(会計業務担当者の適格条件)
会計業務に従事する担当者は、会計従業資格証書を取得しなければならない。会社の会計機構責任者(会計主管人員)を担当するものは、会計就業資格証書を取得するほかに、さらに会計師以上の専門技術職務資格又は会計業務に3年以上従事した経験を具備していなければならない(省略)。
 
以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 渡邉 和俊
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