きらぼし中国ビジネスQ&A

第 44 回「中国の査証(ビザ)について」

第44回「中国の入国査証(ビザ)について」
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<質問>
弊社は上海に所在する現地法人です。来月以降、現地法人の業務確認、年度会計監査等で日本本社から出張者の受け入れを予定しています。中国への入国のための各種ビザが存在しており、一方でビザの免除もされると聞いています。今回、日本本社からの出張者もビザの取得が必要なのでしょうか、事例があればご教示ください。
<回答>
まず一般旅券(パスポート)を所有する日本人が中国へ観光、商用、親族知人訪問或いは通過の目的で中国に入国する場合、中国での滞在日数が15日以内(入国日含む)であればビザは免除になります。但し①滞在が15日間を超える場合、②留学、就労、取材等の目的で入国する場合、③外交、公用旅券を所持する場合等はビザが必要になります。
つまり上記①~③等に該当する場合、渡航者は訪中目的に即してビザの申請をする必要があります。ビザ種類は多数存在しますが、主に利用されるものは以下の通りです。原則、滞在期間の延長(天候不順の欠航等を除く)や滞在資格の切り替えはできませんので注意が必要です。
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他方、最近の話題ですが、2014年11月「外国人が入国して短期業務任務を完了させることに関連手続手順(試行)」(以下、新通知)が発布、2015年1月1日より施行されています。新通知では滞在期間に関わらず「就労」にあたるとしてZビザが必要になるケースや、業務によってM、Fビザが必要になるケースが規定されていますので以下ご案内します。

  一.外国人が中国入国して短期に完了させる以下業務で滞在が90日を超えないもの。
    1.国内の協力先において、技術、科学研究、管理、指導等の業務を完了させること
    2.国内のスポーツ期間において試技を行うこと(コーチ、選手含む)
    3.映画撮影(CM、記録映画含む)
    4.ファッションショー(モーターショーのコンパニオン、出版広告用撮影等を含む)
    5.渉外営業性公演への従事
    6.人力資源社会保障部が認定するその他の状況
例えば上記1に該当する場合、中国での滞在期間が15日以内であっても、中国で就業許可、短期工作証明を取得した上で、日本中国大使館にてZビザの申請手続きをしなければなりません。業務完了期間が30日以内の場合、30日のZビザを取得して業務遂行をし、30日を超える場合、通常のZビザを取得して入国し90日の居留許可証を取得しなければなりません。

  二.以下は短期で完了させる業務と見做されません。
    1.購入した機器設備に関するメンテナンス、据付、試運転、解体、指導及び研修
    2.国内で落札したプロジェクトに対して行う指導、監督、検査
    3.国内の分公司、子会社、代表処へ派遣されて短期業務を完了させる場合
    4.スポーツ競技に参加する場合
     (選手、コーチ、チームドクター、マネージャー等の関係者を含む)
    5.入国して無報酬の業務に従事する、或いは国外機関が報酬を提供するボランティア等
    6.文化主管部門が認可書類上に「渉外営業性公演」を未注記の場合
 1~4の状況でかつ滞在期間が90日を超えない場合、Mビザの申請をしなければならず、5.6の状況でかつ滞在期間が90日を超えない場合、Fビザの申請をしなければならないとしています。但し、日本人の場合、上記に該当しても中国での滞在期間が15日以内であればここでのM、Fビザはビザ免除になります。 
 
以下は事例になりますので、よろしくご参照ください。

Ⅰ.日本本社代表者が毎月1回(滞在期間15日以内)、現地法人の運営状況を確認するために出張する場合
    →日本人の場合、ビザ免除
Ⅱ.日本本社担当者が委託生産先工場の技術指導(90日以内で完了)のため出張する場合
    →滞在期間が15日以内であっても就業許可、短期工作証明を取得してZビザ申請
Ⅲ.日本本社担当者が年度会計監査の確認のために年1回(滞在期間15日以内)出張する場合
    →日本人の場合、ビザ免除
Ⅳ.日本本社担当者が機器設備に関するメンテナンスのため、20日間(滞在期間15日超)出張する場合
    →Mビザ申請
Ⅴ.日本本社担当者が日本本社の取引先現地法人の工場視察(滞在期間15日以内)のため出張する場合
    →日本人の場合、ビザ免除


以上

キーワード:中国、入国査証、ビザ、Mビザ、Zビザ、短期業務
 

都民銀商務諮詢(上海)有限公司
 渡邉 和俊
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