きらぼし中国ビジネスQ&A

第 42 回「贈呈品の取り扱いについて」
第42回「贈呈品の取り扱いについて」
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<質問>
  弊社は上海に所在する食品製造現法です。今期は比較的業績が好調であるため、社内の業績優秀者に最新機種のiphone6を贈呈することを検討しています。また年末までに弊社の製品を購入していただいたお客様個人の中から抽選でiphone6を贈呈することを想定しています。何か留意点等がありましたらアドバイスをお願いします。
 
<回答>
  今期は業績が好調とのことで来期以降も貴社益々の発展をお祈り申し上げます。早速ですが、社内の業績優秀者(貴社従業員)とお客様個人へのiphone6の贈呈に分けて見ていきましょう。
 
○貴社従業員
  個人所得税実施条例第8条に各種個人の所得の規定があり、同条1項にて「賃金、給与所得とは、個人が職務就任または雇用により取得する賃金、給与、賞与、年末加給金、労働配当、手当、補助金、並びに職務就任または雇用に関するその他の所得」と規定されています。また第10条にて「個人所得の形式は現金、現物、有価証券及びその他の形式の経済的利益を含む」とあり、今回は現物支給に該当し、贈呈月の通常の個人賃金に加算して個人所得税を計算することになります。 
 
○お客様個人 
  企業販促展業贈呈礼品に関する個人所得税の問題の通知(財政【2011】50号)にて、営業活動上の値引き、贈呈、抽選等の方式、個人に対する現金、商品券、物品、サービス等の個人所得税について以下のような規定があります。
(非課税の場合)
  まず商品及びサービスを提供する過程で、以下に該当する個人への贈呈は、個人所得税は課税されません。
  1.企業が価格の値引きによって個人に対して商品販売・サービス提供をした場合
  2.企業が個人に対して商品販売・サービス提供と同時に贈呈する場合、例えば通信会社が携帯電話を購入した個人に対して通話料金、ネット料金、或いは通話料金を購入した個人に対して携帯電話を贈呈する等
  3.企業が一定限度の累積消費を到達した個人に対して消費ポイントによって礼品還元する場合
(課税対象の場合)
  一方、以下に該当する個人への贈呈は、個人所得税の課税対象となり、納税は贈呈をする企業が代理納付することになります。
  1.企業が宣伝、広告等の活動上、無作為での本企業以外の個人への贈呈は、礼品の所得に対して「その他の所得」に該当し20%の個人所得税を納付しなければならない。
  2.企業の年の例会、座談会、祝典もしくはその他の活動上、本企業以外の個人への贈呈は、礼品の所得に対して「その他の所得」に該当し20%の個人所得税を納付しなければならない。
  3.企業が一定限度の累積消費を到達した個人に対して消費額以上の抽選で当選し所得があった場合、「偶然所得」に該当し20%の個人所得税を納付しなければならない。
 
  上記、お客様個人は「課税対象の場合の3」に該当しiphone6の実際の購入価格が個人の納税所得として認識され、お客様に「その他の所得」として納付義務が発生します。一方、自社製品やサービスの贈呈の場合、市場販売価格によって納税所得を確定します。いずれにしても貴社は個人所得税を代理納付しなければなりませんので注意が必要です。
 
 
 

 以上
都民銀商務諮詢(上海)有限公司 渡邉 和俊

 

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