きらぼし中国ビジネスQ&A

第 130 回「フランチャイズ事業の展開について」

<質問>
私はある日本企業A社の海外部長をしております。先日、日本で開催された展示会に出展したところ、中国企業より中国での事業展開のお話をいただきました。そこで、中国におけるフランチャイズ事業の展開についても検討したく、簡単に概要をご教示いただけますでしょうか?

 

<回答> 今回は、フランチャイズ事業を展開する前に押さえておくべき基本事項である、フランチャイズ(中文:商業特許経営)の①定義、②条件、③当局への届出についてご説明します。
①定義:
     「登録商標・企業マーク・特許・ノウハウ等の経営資源を有する企業(フランチャイザー)が、契約の形式によりその保有する経営資源をその他の経営者(フランチャイジー)に使用させることを許諾し、フランチャイジーが契約の約定に従い、統一された経営モデルのもとで経営を展開し、フランチャイザーにロイヤルティを支払う経営活動」を指します。
②フランチャイザーに要求される条件:
      成熟した経営モデルを有し、かつフランチャイジーに対して継続的な経営指導・技術サポート・業務訓練等を行う能力を有していること」、また「直営店を2つ以上有し(中国国外でも可)、かつ経営期間が1年を超えていることが要求されています。
      なお、事業展開の前には双方が書面でフランチャイズ契約の締結をする必要があり、この締結の30日前までに、フランチャイザーはフランチャイジーに対し書面による情報開示(フランチャイザーの基本的な状況やフランチャイジーに提供する製品・サービスの条件等)が必要となり、こちらを判断材料としてフランチャイジーが契約締結の判断を行います。
③届出:
      フランチャイザーは、契約締結後15日以内に届出に必要な書類をそろえて、商務部門に届出を行う必要(フランチャイザーが国外企業の場合は、北京の商務部門への届出が必要)があります。
      フランチャイザーとしても、フランチャイジー候補となる会社・代表者の背景等の調査も重要事項となりますので、事業検討・契約前に調査されることを推奨いたします。
      <関連法令:①商業特許経営管理条例、②商業特許経営情報開示管理弁法、③商業特許経営備案管理弁法

 

綺羅商務諮詢(上海)有限公司 佐藤

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