きらぼし中国ビジネスQ&A

第 128 回「従業員の雇用形式について」

<質問>
私は来月、中国製造現地法人A社の総経理として赴任予定です。そこで、まずは中国における従業員の雇用形式について確認しておきたく、簡単な概要を教えていただきたいです。

 

<回答>
中国における従業員の雇用形式は、大きく次の4つ「①労働契約、②労務契約、③労務派遣、④臨時雇用(非全日制労働者雇用)」の形式に分けられます。下記概要です。
①「労働契約」 使用者と労働者間で労働関係を確立する形式。労働契約期間は①期間の定めがあるもの、②期間の定めがないもの、③一点の業務の完了を期限とするものに分けられ、いずれも当事者間で約定することが可能(労働契約法第12~15条)。適用法律は労働法・労働契約法等。
②「労務契約」
労務形式のサービス民事契約。当事者間(会社と会社、会社と個人、個人と個人等)は平等な協議を行い、労務及び労務の成果について合意をする形式。適用法律は民法。
<適用例>学生(実習生)や定年後の再雇用時等。
③「労務派遣」
使用者と労務派遣会社が契約を締結し、労務派遣会社が契約先企業へ従業員を派遣する形式(間接雇用)。派遣従業員の所属はあくまでも派遣会社。受入先業務は、臨時的、補助的または代替的な勤務部署に限定されており、派遣労働者は派遣先企業の雇用総数の10%を超えてはいけない(労働契約法第57~67条、労務派遣暫定規定)。<適用例>復帰予定の従業員が産休・病気休暇に入る場合に代替従業員として派遣会社から派遣してもらう従業員等。
④「臨時雇用」
いわゆるパートタイマー(非全日制労働者雇用)形式。労働法の管轄を受け、「1社での勤務時間は1日4時間・1週間24時間を超えない、複数の使用者での就業が可能、口頭での契約も可能、随時労働契約の終了が可能、離職時の経済補償金支払不要等」といった規定あり(労働契約法第68~72条)。<適用例>特に業務が忙しい時期に、臨時的に雇用する従業員。

 

上記それぞれのメリット・デメリットを考慮し、上手く人材を活用して効率的な業務運営ができると良いですね。

 

綺羅商務諮詢(上海)有限公司 佐藤

绮罗商务咨询(上海)有限公司 XFCSS .ALL Rights Reserved 沪ICP备18032119号-1
Copyright Kiraboshi Business Consulting Shanghai Co.,Ltd ALL Rights Reserved

沪公网安备 31010102005043号