きらぼし中国ビジネスQ&A

第 127 回「上海市における出産・育児休暇について」

<質問>
私は現在、中国上海市にあるA社の総経理を務めています。最近、上海市の出産・育児休暇関連の規定に変更があったと聞きました。変更内容や休暇中の給与支給について教えてください。

 

<回答>
11月25日より施行された新「上海市人口及び計画出産条例」に基づき、生育休暇の日数が増加され、育児休暇が新設されています。関連事項は、下記表をご参照ください(赤字は変更点)。

√ いわゆる「産休」(②+③)として、最低158日の取得が可能となります。
√ 上記休暇中の給与支給に関して、

①産前休暇時:元の給与の80%を下回ってはいけません。
②出産休暇+③生育休暇時:会社が社会保険(生育保険)を納付している場合には、生育保険基金より当該従業員の手当が支払われます。当該手当額は「当該会社の全従業員の前年度月平均賃金を基準」とされており、従業員本人の前年度平均賃金が全従業員平均より高い場合は、手当と本人平均賃金の差額分を会社が負担しなければなりません。
④配偶者出産休暇、⑤育児休暇時:通常出勤としてみなし給与を支給しなければなりません。

 

【参考法令AB

上記変更に基づき就業規則等の変更対応が必要となる点、また地域によって条例が異なる点にご注意ください。

 

綺羅商務諮詢(上海)有限公司 佐藤

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