きらぼし中国ビジネスQ&A

第 126 回「退職予定社員の有給休暇の取扱いについて」

<質問>
私は現在、中国上海市にあるA社の総経理を務めています。先日、財務課長より辞職願が提出され30日後に退職する予定です。ただし、当該社員は未消化の有給休暇があります。この場合の取扱いについてご教示ください。

 

<回答>
会社は、未消化分の有給休暇に対して法令に沿った金銭補償が必要となり、企業従業員年次有給休暇実施細則の第10~12条では下記のように規定されています。
「労働契約の解除・終了に伴い、当該年度に所定の有給休暇を消化していない場合には、従業員の既に勤務した期間に基づき未取得の所定有給休暇の日数を計算し、かつ未取得有給休暇賃金報酬を支払わなければならない(計算後、1日に満たない場合は不要)。」

 

→「未取得有給日数の計算方法」:
    (当該年度に会社に在職した日数÷365日)× 従業員本人が取得すべき有給日数 - 既に取得した有給日数
→「日額賃金収入の計算方法」:
    従業人本人の月額賃金(※)÷ 月額賃金計算日数(21.75日)
    (※)月額賃金:直近12カ月間の時間外労働手当を除いた後の月額賃金平均を指す。
→上記未取得有給日数と日額賃金収入に基づき、300%の基準で支払う。

 

補足と注意点として、下記①、②の事項が挙げられます。
①労働契約法第37条に基づき「労働者が30日前までに書面形式により会社に通知して労働契約を解除する」場合、退職までの期間に会社は当該従業員に対して有給休暇を手配することが可能です。
②会社が有給休暇を手配したのにも関わらず、従業員本人の都合により有給休暇を取得しない旨を書面で申し出た場合には、通常勤務期間における賃金収入のみ支払うのみでよく、300%の基準で支払う義務はありません。

 

以上
綺羅商務諮詢(上海)有限公司 佐藤

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