きらぼし中国ビジネスQ&A

第 125 回「外国人の就業に関する規定について」

<質問>
私は現在、中国上海市にあるA社の総経理を務めています。今度の人事異動で、A社の子会社で江蘇省にあるB社に異動となりました。この場合、ビザ(就業許可証・居留許可証)の変更手続きは必要となりますでしょうか?

 

<回答>
ご質問の件、就業許可証、居留許可証ともに変更が必要です。「外国人在中国就業管理規定」第23条等の規定より、外国人は就業許可を得た「地域・会社・就業範囲」内でのみ就業が許可されており、この3つの条件が変化したのにも関わらず、法に基づき就業証の変更をしていない外国人は、不法就業とみなされるとされています。
「出入国管理法」第43条においても、「就業許可の範囲を超えて中国国内で働いた場合」は不法就業とみなされると規定されています。また、同第80条に罰則規定があり、「外国人が不法就労した場合は5千元以上2万元以下の罰金を科し、深刻な場合は5日以上15日以下の拘留・5千元以上2万元以下の罰金を科す。また、不法に外国人を採用した場合は不法採用1人当たり1万元、総額10万元以下の罰金、違法所得がある場合は違法所得を没収する」とされています。
仮に不法就業とみなされた場合、当該外国人就業者は、中国の労働法の適用もできなくなる可能性が高いため注意が必要です。

なお、現在の就業許可証は下記写真のようなカード型です。カードの裏面には顔写真、氏名、性別、国籍などが記載されています。また、QRコードも付いており、読み取ると「生年月日、発行機関、許可職種・職位、許可期間、所属会社・住所」の情報がわかるようになっています(どの携帯端末からでも読み取ることが可能です)。

ご質問いただいたケース以外にも、駐在中に、当初許可を得た「地域・会社・就業範囲」と異なる条件で働くケースが出てくることがある方もいらっしゃると思いますので、その場合は各事情に応じて専門家等へ確認されることを推奨いたします。

 

 

 

 

以上
綺羅商務諮詢(上海)有限公司 佐藤

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