きらぼし中国ビジネスQ&A

第 109 回「特別招聘状の申請手続きについて」

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<質問>
私は上海市黄浦区の現地法人で総経理をしている日本人駐在員です。2020年1月末に日本に一時帰国した後、現在も止む無く日本に滞在しております。最近、上海市の駐在員で私と同様日本に滞在している方が、中国に入国するためのビザを取得したという話を聞きました。私もできるだけ早く中国に入国したく当該ビザの申請を検討しており、この申請方法について教えてください。

<回答>
国家移民管理局が3月26日に発表した通知により、2020年3月28日以降、有効なビザや居留許可を保有している外国人の中国への入国を一時停止しております。
(参考:https://www.nia.gov.cn/n741440/n741542/c1267259/content.html)
ただし、例外として、一部の方に限り中国への入国を認めている事例があります。上海市の場合は、上海市外事弁公室(外交事務や領事業務等を行う機関)が特別招聘状を発行し、この招聘状をもとに在日本中国大使館でビザを申請・取得した場合、中国への入国が可能となります。この特別招聘状の申請ですが、上海市の中でも各企業の所在区によって申請方法が異なります。今回はご質問者様の会社の所在地である黄浦区を例に、流れと必要書類をご説明いたします。
●特殊招聘状の申請から中国入国までの流れ(黄浦区の場合)



●特殊招聘状 申請必要書類(黄浦区の場合)
① 申請報告(親会社・当社の基本情報、該当人の基本情報・担当職、重要性・緊急性等を記載)
② 情報表(雛形に基づき作成)
③ 保証書(雛形に基づき作成)
④ スケジュール表(入国後180日間のスケジュール)
⑤ 該当人のパスポートコピー
⑥ 営業許可証のコピー
(※流れと必要書類:黄浦区へのヒアリングに基づき弊社作成)

黄浦区にヒアリングしたところ、特殊招聘状の発行は「重大経貿科技類」の会社に対して行う旨(明確な基準無し)、また申請から特殊招聘状発行までの期間(特殊招聘状の発行が認められた場合)は約1カ月を要する旨の説明がありました。不明瞭な点も多く、また申請時期によって申請方法や所要期間が異なる場合もありますので、申請前には事前に確認されることを推奨します。

 

以上
綺羅商務諮詢(上海)有限公司 佐藤

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