きらぼし中国ビジネスQ&A

第 105 回「新型コロナウィルスに関連する寄付について」

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<質問>
私は上海の現地法人で総経理をしております。現在、新型コロナウィルスが流行しておりますが、相互扶助の気持ちから弊社で何かできることはないか考えています。今後の業績見通しも悪くないことから寄付金拠出を検討していますが、寄付金は損金算入が認められるのでしょうか?

<回答>
新型コロナウィルスの流行により、上海市民も生活に不便を強いられている状況が続いており、今後の経済活動も心配ですね。早く収束することを願うばかりです。
さて、本件についてですが、国家財政部税務総局公告2020年第9号では下記のように寄付に関する政策について公告しています。
① 企業及び個人が公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じ、新型コロナウィルスの防疫に用いられる現金及び物品の寄付は、課税所得額を計算する際に全額控除することができる。
② 企業及び個人は疫病の予防と治療を担う病院に、新型コロナウィルスに用いる物品を直接寄付する場合、課税所得額を計算する際に全額控除することができる。
*寄付者は、寄付した病院が作成した寄付受領書により税引前控除を行う。
③ 自社生産、委託加工、購入した貨物を公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じて、或いは直接疫病の予防と治療を担う病院に、新型コロナウィルスに用いる物品を無料で寄付する場合、増値税・消費税・都市維持建設税・教育附加税・地方教育附加税を免除する。
本公告は2020年1月1日から施行され、終了日は状況によって別途公告されます。

・財政部税務総局公告2020年第9号
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5143464/content.html
別途、今回の新型コロナウィルスに関する件について、税務当局からは「新冠肺炎疫情防控税収優恵政策指引」という特別優遇政策が公布されておりますので合わせてご確認ください。

・新冠肺炎疫情防控税收優恵政策指引
http://tax.sh.gov.cn/zcfw/zcjd/202002/t452257.html

上記優遇制度で寄付しやすい環境は整ってきたのではないでしょうか。医者・看護師など休日返上で治療に当たっている姿や、マスクや消毒液が不足しているなど、厳しい状況を伝えるニュースが連日流れていますが、新型コロナウィルスの早期封じ込めのため、社会全体で協力していけると良いですね。

 

以上
綺羅商務諮詢(上海)有限公司 杉山

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