きらぼし中国ビジネスQ&A

第 102 回「増値税専用発票の再発行について」

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<質問>
弊社は上海に所在する販社現地法人です。先月販売先へ入金前に発票を発行しておりましたが、今月になっても入金がなく、督促したところ「発票の印字が不鮮明で認証できるかどうかわからないので再発行してほしい。」との連絡がありました。このような場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか?

<回答>
納税人(貴社)が増値税専用発票を発行した後に、商品の返品や領収書の発行ミス、値引き、課税サービスの中止などが発生した場合、当月中に上記事案がわかれば、販売先へ連絡し発行済発票を回収し廃棄することで、改めて正しい発票を発行することができます。
一方、本事案のように翌月以降に再発行が必要になった場合には、販売先へ増値税の認証手続き完了の有無を確認し、発行済発票を回収した上で以下の手続きをとることが必要です。今回は販売先が増値税の認証手続きを完了していない場合について解説致します。
① まず貴社が増値税発票管理システムにて「開具紅字増値税専用発票信息表」に取消しを行う発票の情報をアップロードします。
② システム上で審査が完了すると「紅字発票信息表編号」という番号が付与されますので、その番号を「開具紅字増値税専用発票信息表」に追加し、情報を納税者端末システムに同期させます。
③ 上記の手続きが完了すれば、「紅字(あかじ)発票」と呼ばれる、(発行済み発票金額と同額の)マイナス(-)の発票を発行し、当初の売上と相殺することができます。
④ その後改めて正しい発票を発行することで一連の手続きは完了となります。
なお、販売先が既に認証手続きを完了している場合には、上記①と②の手続きを販売先が行った後に、納税人にその情報を提供し、納税人が③以降の手続きを行うことになります。
参考:http://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/bszn/znfpbl/201911/t448979.html
(国家税務総局上海市税務局HP)
紅字発票を発行しないためにも発行ミスの防止や早期発見が大事になります。願わくば当月発行した発票については当月中に入金されるのが一番望ましいですね。12月の決算に向けて今月は早めに発行済発票の確認をされることを推奨致します。


 

以上
綺羅商務諮詢(上海)有限公司 杉山

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