課税所得額≦100万元の部分に対して
|
当該所得の25%を課税所得額とし、企業所得税20%が課税
|
25%×企業所得税20%
=実質税率5%
|
100万元<年間課税所得額≦300万元の部分に対して
|
当該所得の50%を課税所得額とし、企業所得税20%が課税
|
50%×企業所得税25%
=実質税率10%
|
(2)サービス企業の仕入増値税加算控除
現代サービス、生活サービス、電信サービス、郵便サービスの売上高が全体の売上高の50%超の企業を対象に、2019年4月1日から2021年12月31日の期間中、控除可能な仕入増値税に10%を加算して控除することが認められています。
サービス業にとっては仕入増値税控除の対象が少ないケースが多く見受けられている為、該当する企業にとっては朗報でしょうが、この控除の恩恵を受けるためには、基本的に、自主申告が必要です。申告漏れがないよう下記公告をご参照下さい。
「更なる増値税改革に関する政策の公告」(財政部税務総局税関総署公告2019年第39号)
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/content.html
(3)国内交通サービスの仕入増値税控除
利用した国内交通(飛行機、新幹線、レンタカー)に関する仕入税額が、売上税額から控除することが可能となりました。
取得した発票やチケットなど
|
控除税額
|
注意事項
|
増値税電子普通発票(領収書)
|
発票に記載された税額
|
|
飛行機電子チケット
|
(チケット代+燃料費等)÷(1+9%)x 9%
|
利用者の身分情報が明記されている必要あり
|
新幹線チケット
|
チケット額面金額÷(1+9%)x 9%
|
|
バス、水路等その他チケット
|
チケット額面金額÷(1+3%)x 3%
|