上海駐在レポート

第 28 回「中国現地法人からの再投資」

第 28 回「中国現地法人からの再投資」

  中国現地法人の利益を日本の親会社へ配当送金することが可能であることは、以前のレポートでご紹介しましたが、余剰資金については、一定の制限のもとで、中国内で再投資にあてることも認められています。つまり、現地法人から再投資を行い、中国内に孫会社(現地法人の子会社)を設立することが可能となっています。

  為替変動によるリスクの回避や、当地での投資機会の拡大等から、再投資を行うことの有利性や必要性が高まり、近年では、再投資を行う企業も少なくありません。

  今回のレポートでは、「中国現地法人からの再投資」をテーマとして、再投資の根拠規定や再投資における手続きの流れ、留意点などをご紹介していきたいと思います。

  なお中国では、「投資性会社(傘型会社)」と呼ばれる中国内での投資を主目的として設立される持株会社がありますが、投資性会社と現地法人からの再投資とでは、認められている投資の内容や手続き等が異なりますのでご注意下さい(今回のレポートでは、投資性会社については触れていません)。

 

 

 

○ 国内再投資に関わる規定

  外商投資企業の国内再投資に関しては、2000年に公布された『外商投資企業の国内投資に関する暫定規定』により詳細が定められており、国内再投資の要件は下記の通りとされています。 

  ○ 外商投資企業の登録資本金が全額払い込み済みであること

  ○ 利益が計上されていること(欠損金がないこと)

  ○ 法に基づき経営され、違法経営記録がないこと

   ○ 外商投資企業の投資累計金額が、自己の純資産の50%以内であること

  なお、この後2006年に国家工商行政管理総局より公布された『外商投資企業の審査・認可・登記管理の法律適用に関する若干の問題についての執行意見の実施に関する通知』に、「外商投資企業の国内再投資における上記の制限を撤廃する」といった内容の記載があり、国内再投資について一部規制が緩和されています。しかし実務上は、各地域の商務部門によっては、「上記の通知は、会社登記機関である工商部門により制定されたもので、会社の登記手続きにのみ適用され、商務部門の審査には適用されない」といった意見もあり、結局、上記要件の充足が必要かどうかについては、事前に当局へ確認を行うことが望ましい状況にあります。

 

 

 

○ 国内再投資の手続き

  手続きについても、前述した『外商投資企業の国内投資に関する暫定規定』に定められており、新たに投資する事業が、『外商投資産業指導目録』の①奨励類若しくは許可類にあたる事業か、②制限類にあたる事業かによって、手続きは異なります。

  ①奨励類・許可類事業の場合、企業設立の手順は内資企業の設立に相当し、下記のフローの通り、企業名称の申請、入金口座の開設、資本金払込、験資報告の後、工商部門にて営業許可証の申請をする形となります。これに対して②制限類事業への投資の場合、①における各種手続きの他に、商務部門での審査が必要となります。これは、外商投資企業からの再投資により設立される企業は「内資企業」扱いとなりますが、この事が外資規制の抜け道とならないよう、「外国出資が制限されている分野の事業に関しては、再投資であっても厳格に審査を行う必要がある」といった趣旨によるものです。

  なお再投資において、外国企業と共同出資で企業を設立する場合(外国企業側出資25%以上)、設立される会社は「内資企業」ではなく「外商投資企業(外資企業)」となり、設立手順も外商投資企業の手続きに従う形となりますので注意が必要です。

 

【国内再投資のフロー(一般事例)】

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○ 最後に

  今回ご紹介した通り、中国現地法人からの再投資は、実質一部の制限が残ってはいるものの認められており、現地法人に余剰資金があり、かつ中国で更なる投資を検討している場合、「現地法人から再投資をすることで、親会社からの追加出資を節減できる」といった点で有効な投資方法であるといえます。また、奨励類・許可類の事業であれば、手続きに関しても、内資企業の設立手順と同様の扱いとなるため、外商投資企業の設立と比較して容易であり、この点も再投資のメリットの一つかと思われます。

  なお以前は、外商投資企業に対して税制面での優遇がありましたが、現在では、内資と外資の税制は統一されています。よって、現地法人からの再投資で設立された「内資企業」であれ、海外からの直接投資で設立された「外商投資企業」であれ、税制面での差はなくなっているといえるでしょう。

 

以上

上海駐在 小原 英

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